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ラオス人との結婚手続きについて
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 ラオス人は法的に結婚が出来るのは18歳以上であるが、特別な事情の場合は
18歳未満でも認められる。しかし15歳以上でなければならない。

外国人との結婚に関しては
1.結婚申請書 各1部
2.履歴書 各1部
3.住所証明書 各一部
4.IDカード、パスポートのコピー 各一部
5.独身証明書 各一部
6.健康証明書 各一部
7.犯罪履歴証明書 各一部
8.写真4x6 各3枚
9.外国人の財産を証明する書類、預金がいくらか、固定資産等
10.離婚した場合のラオス人女性の帰国を保証する宣誓書
11.大使館からの同意書
12.県、首都の治安維持事務所からの同意書
13.県、首都の法律事務所からの同意書

12と13については県もしくは首都の役人が関係部署との連絡を
持つ。県庁もしくは都庁の家族登録部は書類の受理後60日以内に可否の
検討をしなければならない。

結婚式は伝統的な方法を用いて行うかもしくは、行わなくても良い。


*15歳以上を認めるというのは、少数民族の習慣を考慮してのことだと思われますので、外国人との結婚の場合は、まず認められることはないでしょう。
また、必要書類に関しては上記の書類は最終的に提出する書類であって、これらを取得する
のに必要な書類が多々必要ですので注意が必要です。

12種類の法定書類についてはこちらから:

http://www.geocities.jp/laolaopdr/shorui12.html

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